介護保険ってデイサービスに通ったり、福祉用具を借りたりする事が出来る時に使うと思われがちです。
しかし介護保険を使って住宅改修が出来ます。
改修費20万円を上限に9割給付されます。
今回は知る人ぞ知る介護保険の「住宅改修」について解説していきます。
①20万まで改修出来るの?ラッキー⁈
残念ながらどこでも改修出来る訳ではありません。
なので、家を同じにしている家族などが望んだ場所の改修が出来るという事はありません。
当然介護保険を利用するご本人が生活が楽に、又は今まで通り継続出来る様に必要な場所のみ改修出来ます。
以下6点が改修出来る範囲となります。
②段差の解消
③滑り防止、移動円滑化の為の床または通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取り換え
⑤洋式便器などへの便器の取り替え
⑥①~⑤の改修に伴い必要な工事
因みに介護度が3段階変更した場合は、新たに20万円枠が追加されます。
例:要介護1の時に住宅改修で20万の給付を使用した場合、要介護4になるとまた20万円給付されます。
自治体によっては住宅改修に対し単独の事業を行っている所があります。
内容は様々で、介護保険制度を補完する制度であったり、介護保険とは独立した制度であったりします。
他にも「福祉住環境コーディネーター」という専門家もいますので、実際に行う前には専門家や自治体に相談されるのがよいでしょう。
②どうすれば利用できるの?
利用の流れは以下の通りです。
②施工業者選び・見積りの依頼
③「住宅改修費支給申請書」、「住宅改修が必要な理由書」、「工事費見積書」、「改修予定の状況が確認できるもの」等をそろえて事前申請を行う
④申請が認められてから工事の実施を行う
⑤工事後に住宅改修費の支給申請を行う
①「住宅改修が必要な理由書」の作成
事前に必ず担当のケアマネジャーなどに相談し、書類の作成が申請に必要です。
②施工業者選び・見積りの依頼
「特性や症状にに理解がある」、「特性や症状にあった住宅改修の経験や実績がある」などの確認をすると安心して任せられると思います。
③「住宅改修費支給申請書」、「住宅改修が必要な理由書」、「工事費見積書」、「改修予定の状況が確認できるもの」等をそろえて事前申請を行う
「改修予定の状況が確認できるもの」は改修前と改修後の予定の状況の写真や図が分かるものです。
事前申請は市町村に行います。
④申請が認められてから工事の実施を行う
事前申請をしないで改修する人が多い様で後々問題になる事が多いみたいなので、注意してください。
⑤工事後に住宅改修費の支給申請を行う
事後申請は事前申請と同じく市町村に行います。
工事費用の領収書など必要な書類を提出したのち、住宅改修費が支給されます。
③まとめ
介護保険を使って住宅改修が出来る話をしました。
上限は20万で、改修出来る範囲も決められているので、制限があります。
しかし給付されるのは助かりますよね。
割と知らないで介護保険を使っている方が多いなぁと感じます。
この手の事はこちらが自発的に動かないと、誰も教えてくれません。
損得で物事を考えるのもどうかと思いますが、せっかく使える制度なのですから必要時には使っていきたいですよね。
コメント頂けると嬉しいです。
ではまた‼
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